◎ 会社法による会社設立手続き



最低資本金 及び 類似商号規制の撤廃等 会社設立が容易になりました



◆ 会社法による会社設立手続き

(1) 商号 ・ 目的 ・ 資本金
 本店所在地を決める
  • 目的に関し ○ 適法性 ○ 明確性 ○ 営利性
      は従来と変更なし
    ○ 具体性は緩和(但し 行政官庁の許認可分注意)
  • 最低資本金規制はなくなりました
  • (2) 類似商号の調査は不要
  • 「不正競争防止法」 の観点では注意が必要
  • (3) 定款 ・ 議事録の作成

    < 最低資本金制度廃止 >
  • ○ 取締役1名以上 ○ 監査役は任意設置
  • 発行可能株式総数を発行済み株式数の4倍
      を超えて設定可 (株式譲渡制限の場合

  • 個人の実印 ・ 印鑑証明
  • 定款に貼る印紙代 4万円
    (※) 定款を電子認証にした場合、印紙代は不要
  • (4)公証人による定款の認証
  • 公証人の定款認証費用 (手数料) 5万円
  • (5) 金融機関へ資本金の払込み

    発起設立の場合は 『入金証明 』 でOK
  • 発起設立の場合、定款認証後、
     入金があった事の証明(預金通帳の写し可)
    設立時の代表取締役が証明
  • 募集設立の場合は、『保管証明』 を添付
  • (6) 法務局にて設立登記
  • 約1週間位で登記完了 登録免許税15万円
  • (7) 会社の登記簿・印鑑証明書
    金融機関へ提出
  • 上記の 『入金証明』 で手続きしていれば不要
  • (8) 税務署等へ法人設立届等
  • 税務署・県税事務所・市役所等へ各種届出書




  • ≪法人設立に戻る≫  ≪創業支援に戻る≫

    ≪取締役会設置会社 と 非設置会社の違いは?≫

    ≪特例有限会社 と 取締役会非設置会社の違いは?≫

    ≪自己実現に戻る≫  ≪会社法のポイントに戻る≫  ≪評価証明制度に戻る≫



    会社法では、最低資本金の撤廃、類似商号規制の撤廃、発起設立の場合の保管証明の不要など、
    会社設立手続きが簡素化されました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/