◎ 会社法による会社設立手続き
最低資本金 及び 類似商号規制の撤廃等 会社設立が容易になりました
◆ 会社法による会社設立手続き
(1) 商号 ・ 目的 ・ 資本金
本店所在地を決める
目的に関し ○ 適法性 ○ 明確性 ○ 営利性
は従来と変更なし
○ 具体性は緩和(但し 行政官庁の許認可分注意)
最低資本金規制はなくなりました
↓
(2) 類似商号の調査は不要
「不正競争防止法」 の観点では注意が必要
↓
(3) 定款 ・ 議事録の作成
< 最低資本金制度廃止 >
○ 取締役1名以上 ○ 監査役は任意設置
発行可能株式総数を発行済み株式数の4倍
を超えて設定可 (
株式譲渡制限の場合
)
個人の実印 ・ 印鑑証明
定款に貼る印紙代
4万円
(※) 定款を電子認証にした場合、印紙代は不要
↓
(4)公証人による定款の認証
公証人の定款認証費用 (手数料)
5万円
↓
(5) 金融機関へ資本金の払込み
発起設立の場合は 『入金証明 』 でOK
発起設立
の場合、
定款認証後、
入金があった事の証明(預金通帳の写し可)
設立時の代表取締役が証明
募集設立の場合は、『保管証明』 を添付
↓
(6) 法務局にて設立登記
約1週間位で登記完了 登録免許税
15万円
↓
(7) 会社の登記簿・印鑑証明書
金融機関へ提出
上記の 『入金証明』 で手続きしていれば不要
↓
(8) 税務署等へ法人設立届等
税務署・県税事務所・市役所等へ各種届出書
≪法人設立に戻る≫
≪創業支援に戻る≫
≪取締役会設置会社 と 非設置会社の違いは?≫
≪特例有限会社 と 取締役会非設置会社の違いは?≫
≪自己実現に戻る≫
≪会社法のポイントに戻る≫
≪評価証明制度に戻る≫
会社法では、最低資本金の撤廃、類似商号規制の撤廃、発起設立の場合の保管証明の不要など、
会社設立手続きが簡素化されました。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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